本文へ移動

法人後見事業

法人後見事業とは

成年後見制度を活用する際に、成年後見人等に適する方がいない方に対し、韮崎市社会福祉協議会が成年後見人等となって支援する事業です。社会福祉協議会が成年後見人等となる場合には家庭裁判所の選任が必要になります。

支援の内容

財産管理

  • 本人に代わり預金通帳や資産を安全に管理します
  • 不動産の管理・処分・相続手続きのお手伝いします
  • 入院費や福祉サービスの利用料等の支払いを支援します

身上監護

  • 福祉サービスの契約・解約手続きをします
  • 消費者被害を防ぎます
  • 虐待や不当な処遇がないよう支援します

上記以外にも、生活にかかわる支援を行います。

対象者

次に掲げるいずれかの事項に該当し運営委員会において、社会福祉協議会が後見業務を担うことが適当と認められた場合となります。
  1. 韮崎市に在住している者
  2. 韮崎市長により、後見開始、保佐開始または補助開始の審判が行われた者
  3. 原則として、他に適切な後見人等が得られない者
  4. 社会福祉協議会および運営委員会において特に必要と認める者

利用料(成年後見人等への報酬)

1年に1回、家庭裁判所がご本人の資力、その他の事情によって、ご本人の財産の中から相当な報酬を決定します。
TOPへ戻る