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成年後見制度中核機関

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がい・発達障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方(以下ご本人)について、家庭裁判所への申立により、ご本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。ご本人の意思や自己決定などを尊重しながら、ご本人の判断能力を補う支援が行われます。

成年後見制度には、
  1. 「今はまだしっかりしているけれど、将来が心配」な方が利用する『任意後見制度』
  2. 病気や障がいなどのために判断能力が低下し「今すぐに支援が必要」な方が利用する『法定後見制度』
の2種類があります。

韮崎市成年後見制度中核機関

令和3年4月より、市の関係課(長寿介護課・福祉課)と韮崎市社会福祉協議会が一体となり、「韮崎市成年後見制度中核機関」が設置されました。

韮崎市成年後見制度中核機関では、以下の事業を実施します。

  • 広報・啓発…パンフレットやチラシの作成、研修会の実施等成年後見制度の正しい理解と普及に努めます。
  • 相談受付…ご本人や親族、支援者、福祉施設、病院、事業所等からの相談対応のほか、制度利用の申立等に関する相談対応や支援等を行います。
  • 適切な成年後見人等候補者推薦のための検討
  • 後見人等への相談対応・支援

相談窓口体制

韮崎市社会福祉協議会(代表相談窓口)

〒407-0037
韮崎市大草町若尾1680番地
☏0551-22-6944

韮崎市役所
長寿介護課(高齢者支援)
福祉課(障がい者支援)
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